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第 4 章 会 議 等
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| (種別) |
| 第19条 |
本会の会議は、総会、理事会及び評議員会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。 |
| (構成) |
| 第20条 |
総会は、正会員をもって構成する。 |
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2
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理事会は、理事をもって構成する。 |
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3
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評議員会は、評議員をもって構成し、理事の出席を妨げない。 |
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4
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監事は、理事会及び評議員会に出席して意見を述べることができる。 |
| (権能) |
| 第21条 |
総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。 |
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2
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理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 |
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(1)
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総会の議決した事項の執行に関すること |
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(2)
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総会に附議すべき事項 |
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(3)
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その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 |
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3
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評議員会は、理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項を審議する。 |
| (開催) |
| 第22条 |
通常総会は、毎年1回開催する。 |
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2
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臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 |
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(1)
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理事会が必要と認めたとき |
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(2)
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正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
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(3)
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監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき |
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3
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理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 |
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(1)
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会長が必要と認めたとき |
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(2)
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理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
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4
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評議員会は、会長が必要と認めた場合に開催する。 |
| (招集) |
| 第23条 |
総会及び理事会は、会長が招集する。 |
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2
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総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の10日前までに通知しなければならない。
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3
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前項の規定は、理事会について準用する。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りでない。
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4
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前条第2項第2号若しくは第3号又は第3項第2号の請求があったときは、会長は、速やかに会議を招集しなければならない。
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| (議長) |
| 第24条 |
総会及び理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、第22条第2項第3号の請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席会員のうちから議長を選出する。
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2
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評議員会の議長は、出席評議員の互選による。 |
| (定足数) |
| 第25条 |
総会及び理事会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。 |
| (議決) |
| 第26条 |
総会及び理事会の議事は、この定款に別に定める場合を除くほか、出席構成員 の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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2
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総会及び理事会においては、第23条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通知
された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、 出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。 |
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3
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議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表決権を
行使することができない。 |
| (書面表決等) |
| 第27条 |
やむを得ない理由のため、総会又は理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
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2
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前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
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3
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第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第25条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
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| (議事録) |
| 第28条 |
総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
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(1)
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日時及び場所 |
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(2)
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構成員の現在数 |
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(3)
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出席した構成員の数及び理事会にあっては、理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
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(4)
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議決事項 |
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(5)
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議事の経過の概要 |
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(6)
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議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない
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第 5 章 資 産 及 び 会 計
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| (資産の構成) |
| 第29条 |
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 |
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(1)
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設立当初の財産目録に記載された財産 |
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(2)
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入会金収入 |
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(3)
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会費収入 |
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(4)
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寄附金品 |
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(5)
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資産から生じる収入 |
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(6)
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事業に伴う収入 |
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(7)
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その他 |
| (資産の管理) |
| 第30条 |
本会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。 |
| (経費の支弁) |
| 第31条 |
本会の経費は、資産をもって支弁する。 |
| (事業年度) |
| 第32条 |
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| (事業計画及び収支予算) |
| 第33条 |
本会の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、毎事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、理事会の議決によることを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から60日以内に総会の議決を得るものとする。 |
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2
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前項ただし書の場合にあっては、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。
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3
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第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書は、当該事業年度開始後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
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4
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第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の定めるところによりこれを行い、速やかに経済産業大臣に提出しなければならない。
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| (事業報告及び収支決算) |
| 第34条 |
本会の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、会長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後60日以内に総会の議決を得なければならない。
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前項の議決を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録は、当該事業年度終了後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
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| (特別会計) |
| 第35条 |
本会は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
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2
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前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。 |
| (収支差額の処分) |
| 第36条 |
本会の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
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| (借入金) |
| 第37条 |
本会は、資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年以内のものを除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の承認を受けるものとする。
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